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NHK受信料

この前引っ越したんだけれども、NHK受信料の受信料回収員が来たので放送法について調べてみた。

受信契約及び受信料に関しては32条に定められています。

放送法32条
(受信契約及び受信料)
32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

いろいろ調べたところ、
■32条1項の、「放送の受信」の定義とは?
放送法の2条に以下の記載があり、放送=無線通信となりアンテナ設備が無い場合は「放送の受信にあたらない」

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1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

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→つまり、ケーブルテレビであれば受信料を払う必要が無い。
→しかし、NHKはCATVの契約者からも受信料を徴収している。
→このことから、NHKは「放送」を「NHK放送」と解釈しているものと見なされる。
→「NHK放送」の「受信を目的としない」場合(=NHK見ない)は、受信の契約をする必要は無い。


■そもそも国民の義務ではない
契約しなければならない者は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」であり、契約の締結は義務ではない。
1.そもそも、契約の強制は民法の理念の契約自由の原則(契約締結の自由)に反する。
2.契約内容の勝手な押しつけは憲法19条(思想・良心の自由)に違反する。
3.双方が合意しなければ契約には達しないため、契約内容の見直しを求めることが出来る。
→このことから受信契約は義務ではなく、また契約を結ばなかった場合の罰則規定も特に定められていない。

東京地裁判例(自由意志に基づき契約、解約できる)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090728/trl0907281537010-n1.htm

よって、払う必要なし?